相続対策にリースバックは使える?生前・相続後の活用法と注意点を解説

「実家をどう相続するかで、兄弟と揉めたくない」「相続税の納税資金をどう用意すればいいかわからない」——相続財産の多くを不動産が占める家庭では、こうした悩みを抱える方が少なくありません。

不動産は現金のように簡単に分けられないため、相続をきっかけに親族間のトラブルに発展してしまうケースもあります。この記事では、相続対策としてリースバックをどのように活用できるのか、生前・相続後それぞれの活用法と注意点を、個人の方向けにわかりやすく解説します。

目次

なぜ相続で不動産がトラブルの原因になりやすいのか

「自宅を売ってもそのまま住み続けられる」という便利さから注目されているリースバックですが、実はすべての不動産・すべての人が利用できるわけではありません。物件の状態や住宅ローンの残債、権利関係などによっては、審査の段階で「リースバックできない」と判断されてしまうことがあります。

この記事では、個人の方がリースバックを検討する際に知っておきたい「利用できない代表的なケース」と、その理由、そして利用できない場合の対策についてわかりやすく解説します。

不動産は「分けにくい財産」である

現金や預貯金であれば円単位で正確に分配できますが、不動産は物理的に細かく切り分けることができません。

遺産の大半が自宅などの不動産で占められている場合、「誰が不動産を引き継ぐのか」「住まない相続人に対してどのように相応の財産を分配するか」を巡って意見が対立しやすく、遺産分割協議が難航する原因となります。

特に、特定の相続人のみが同居していたケースなどでは感情的な対立も加わりやすく、協議が長引いて相続争いへと発展するリスクが高まります。

相続税の納税資金が足りなくなることがある

相続税の納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められており、原則として現金で一括納付する必要があります。

遺産の大部分が不動産などの固定資産で手元にある現金が少ない場合、期限内に納税資金を確保できず困窮してしまうケースが少なくありません。

納付が困難な場合の救済策として分割で支払う「延納」という制度も用意されていますが、担保の提供が必要となるほか、利子に相当する「利子税」が追加で加算されるため、結果として支払総額の負担が大きくなってしまいます。

共有名義は将来さらなるトラブルの種になる

遺産分割の話し合いがまとまらないからといって、安易に共有名義で相続してしまうと、将来的に大きなトラブルの原因となります。共有状態の不動産は、売却や大規模な修繕、賃貸運用などを行う際に、共有者全員の同意が必要となるため、活用の自由度が著しく低下します。

さらに、時間が経過して共有者の一人が亡くなると、その持ち分がさらにその遺族へと相続され、面識のない親族まで権利者に含まれるなど権利関係が雪だるま式に複雑化し、将来的に処分することも極めて困難になります。

リースバックとは

リースバックとは、所有している自宅などの不動産を専門の会社に売却し、同時にその会社と賃貸借契約を結ぶことで、売却後も家賃を払いながら同じ家に住み続けられる不動産取引の仕組みです。

最大のメリットは、不動産を売却してまとまった現金を手に入れながらも、引越しをする必要がない点にあります。住み慣れた生活環境を変えることなく資金調達ができるため、老後の生活資金や事業資金の確保、住宅ローンの返済、さらには分割しにくい不動産をあらかじめ現金化しておく効果的な相続対策の選択肢として、幅広く活用されています。

一方で、留意しておくべきポイントも存在します。売却価格は一般的な不動産仲介を通じた市場価格に比べて低めになる傾向があるほか、売却後は「所有者」から「借主」へと立場が変わるため、毎月継続的な家賃の支払いが発生します。また、契約内容(普通借家契約か定期借家契約かなど)によっては、将来的な再契約や再購入の条件が限られる場合もあります。

このように、リースバックは「住まいを維持しながら資産を現金化できる」という非常に便利で柔軟性の高いサービスですが、将来の家賃支払い計画や利用目的をしっかりと考慮した上で、計画的に活用することが重要です。

生前対策としてリースバックを活用する方法

相続トラブルを未然に防ぐという観点からは、被相続人が存命で判断能力が十分にあるうちに、生前対策としてリースバックを活用することが最も効果的とされています。

不動産をあらかじめ現金化しておくことで、将来の遺産分割協議をスムーズにし、遺族間の感情的な対立を回避できるなどの大きな利点があります。ここでは具体的にどのような生前対策に活用できるかを解説します。

換価分割をスムーズにできる

不動産は現金の分け合いとは異なり物理的に分割できないため、相続人同士で分け方を巡ってトラブルになりやすい財産です。そこで生前にリースバックを活用して不動産を現金化しておけば、将来の相続時に円単位で公平に遺産を分け合える「換価分割」を非常にスムーズに行うことができます。

事前に現金という分かりやすい形に変えておくことで、遺言書による特定の相続人への指定や生前贈与の手続きも容易になり、残されたご家族が遺産分割協議で対立するリスクを大幅に減らすことが可能です。

住み続けたい家族がいる場合も対応できる

建築当時は法令に適合していたものの、その後の法改正によって現在の建築基準を満たさなくなった建物を「既存不適格物件」と呼びます。また、耐震強度や建ぺい率、容積率などが現行の基準に違反している建物は「違法建築物」に該当します。

こうした物件は資産価値が下がり、再販売時の流動性も低くなるため、リースバック事業者が積極的に買い取らない傾向があります。所有者自身が違反状態に気付いていないケースもあるため注意が必要です。

相続税の納税資金を確保できる

生前に自宅を売却してまとまった現金を確保しておくことで、将来発生する相続税の納税資金対策に充てることができます。

手に入れた資金を元手に、生前贈与を活用して段階的に資金を移転させたり、生命保険の非課税枠を活用した商品へ組み替えたりと、幅広い税務対策を講じることが可能になります。

相続が発生した後に、限られた猶予期間の中で慌てて不動産を売却して納税資金を捻出するといった窮地に陥るリスクを未然に防げる点は、大きなメリットと言えます。

相続税評価額との比較で、税負担を抑えられる場合もある

不動産の相続税評価額は、実際の売却価格のおよそ7〜8割程度になるのが一般的とされ、通常は不動産のまま持っておくほうが相続税の負担を抑えられるといわれています。

一方でリースバックの売却価格自体も市場価格の7割程度が目安とされるため、手元に残る現金が相続税評価額を下回るケースでは、結果的に相続税対策になることもあります。ご自身のケースでどちらが有利になるかは、税理士などの専門家に相談しながら判断することをおすすめします。

相続発生後にリースバックを活用する方法

相続がすでに発生してしまった後であっても、遺産分割や資産整理の手段としてリースバックを有効に活用できる場面があります。不動産の処分と居住権の確保を同時に進められるため、相続人同士の円滑な合意形成や納税資金の準備において非常に役立ちます。

ここでは、相続が発生した後にリースバックを活用する具体的な3つのケースとそのメリットについて解説します。

代償分割の資金を確保する

相続人の一人が実家にそのまま住み続けたいと希望する場合、他の相続人に対して適正な代償金を支払うことで公平に遺産を分ける「代償分割」という手法がとられます。

しかし、住み続ける相続人に手元資金がない場合、協議が難航する原因となります。そこで実家をリースバックで売却して現金化すれば、得られた売却代金を他の相続人への代償金支払いに充てることができます。

さらに、売却後も賃貸借契約を結ぶことで住み続ける希望も叶えられるため、円満な代償分割を実現する有効な手段となります。

共有持ち分を買い取る資金にする

遺産分割の話し合いがまとまらず、不動産が不本意に複数の相続人による共有名義になってしまった場合、他の共有者の持ち分を買い取ることで単独名義へと変更が可能です。

買い取りに必要な資金が不足しているケースでは、不動産を担保とした各種ローン等を活用しつつ、将来的な収支や管理を見据えてリースバックによる現金化を検討するアプローチも有効です。単独名義に整理できれば、将来的な権利関係の複雑化や売却時のトラブルを未然に防ぎ、資産としての自由な運用や管理が可能になります。

遠方の実家を現金化する

相続した実家が遠方にあり自身が住む予定がない場合は、管理の手間や固定資産税の負担を避けるためにも早期の現金化が望まれます。通常の不動産売却では、現地への度重なる訪問や家財道具の撤去、建物の解体・修繕など多大な手間と費用がかかることがあります。

しかし、残置物の処理サポートや柔軟な対応を行っているリースバック会社へ相談すれば、遠方にある老朽化した物件であっても現地に赴く負担を最小限に抑えつつ、スムーズに売却・現金化を進めることが可能です。

相続対策でリースバックを利用する際の注意点

リースバックは相続トラブルの防止や資産の現金化において非常に有効な選択肢となりますが、活用する際にはいくつか押さえておくべき注意点やリスクが存在します。

契約後に「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、メリットだけでなくデメリットや留意事項をあらかじめ正しく理解しておくことが重要です。ここでは、相続対策としてリースバックを利用する際に特に注意すべきポイントについて解説します。

生前に行うほうがトラブルを避けやすい

リースバックによる相続対策は、被相続人が存命である生前のうちに進めるほうがトラブルを回避しやすいとされています。相続発生後に手続きを開始する場合、名義変更の手続きや遺産分割協議が必要となるほか、不動産が共有名義になっていれば全員の同意を得るハードルも高くなります。

また、相続税や譲渡所得税といった税制面での考慮事項も複雑化しがちです。判断能力が十分にある生前のうちに、自身の意思で資産の整理や現金化を進めておくことが、遺族間の紛争や手続きの停滞を防ぐ最も確実な方法と言えます。

家族全員の理解と同意を得ておく

生前対策としてリースバックを導入する際は、将来相続人となる家族や親族全員の理解と同意を得ておくことが極めて重要です。

所有者本人の意向だけで契約を進めてしまうと、資産の価値や住まいに関する不満から、後になって「相談がなかった」「納得がいかない」といった感情的な対立を生む原因となります。事前の話し合いで、リースバックを行う目的や得られた資金の活用法、売却後も住み続けることの意義を丁寧に説明し、家族全員が納得した上で契約を結ぶことが、スムーズな相続対策につながります。

売却価格は市場価格より低くなる

リースバックによる不動産の売却価格は、一般的な不動産仲介を通じた市場売却と比較して低くなる傾向があり、概ね市場価格の7割程度が目安とされています。

これは、買主(事業者)が将来的な再販売のリスクや賃貸管理の手間を考慮して価格を設定するためです。資産をスムーズに現金化して分けやすくできるメリットがある一方で、「少しでも多くの資産を遺族に残したい」と考える場合は、通常の売却方法や他の資金調達手段とも比較検討し、総合的に判断することが大切です。

契約後は家賃の支払いが必要になる

リースバック契約を締結した後は、従来の「所有者」から「賃借人」へと立場が変わるため、同じ家に住み続ける限り毎月定期的な家賃の支払いが発生します。

特に高齢の親が利用する場合、売却代金を使い果たした後に家賃の支払いが重い負担となり、生活費を圧迫してしまうリスクに注意が必要です。年金収入や手元の貯蓄から無理なく家賃を払い続けられるか、将来的な生活設計を含めて事前に入念なシミュレーションを行っておくことが不可欠です。

相続対策に向くのはリースバックかリバースモーゲージどちら?

自宅を活用した相続対策として、リースバックとよく比較されるのが「リバースモーゲージ」です。リバースモーゲージは自宅を担保にお金を借りるローンの一種であり、所有権を手元に残せる点がメリットですが、契約者の死亡後に不動産を売却して一括返済する仕組みになっています。そのため、相続発生後に相続人が売却手続きや残債処理などの実務を担うことになり、手間や負担が残ります。

一方、リースバックは生前のうちに不動産を売却して現金化するため、死亡時に不動産という分割しにくい資産が残らず、遺族へ負担をかけずに済みます。また、まとまった現金を確保できるため、遺産分割対策や納税資金の準備、生前贈与など柔軟な相続対策が可能です。

両者には「想定される相続人の有無」「自宅を所有し続けたいか」などの違いがありますが、「相続人へ不動産に関する手間やトラブルの種を残したくない」「公平に分けやすい現金で資産を残したい」とお考えの方には、生前に権利関係を整理できるリースバックのほうが適していると言えます。

相続対策としてリースバックを検討する際の進め方

相続対策としてリースバックを円滑に進めるためには、事前の準備と関係者間のコミュニケーションが不可欠です。以下の手順に沿って段階的に検討を進めることが成功の鍵となります。

  1. 相続財産の整理:不動産と現金の割合など、現在の資産状況を可視化します。
  2. 家族との話し合い:推定相続人と将来の遺産分割方針について協議し、意向を確認します。
  3. 複数社での査定・比較:複数のリースバック会社へ査定を依頼し、売却価格や毎月の家賃条件を比較検討します。
  4. 専門家への相談:税理士等に相談し、相続税評価額との比較や納税資金対策としての妥当性を確認します。
  5. 合意形成と契約:家族全員が条件や将来の方向性に納得した上で、契約を締結します。

早い段階で家族間での話し合いを行い、専門家の客観的な意見も交えながら慎重に検討を重ねることが、後々のトラブルを防ぎ、後悔のない最適な相続対策を実現することにつながります。

まとめ

相続財産の多くを不動産が占める場合、リースバックは「現金化による公平な分割」と「住み続けたい家族の居住継続」を両立できる、有効な相続対策の一つです。生前に活用すれば、換価分割や納税資金の確保がしやすくなり、相続発生後であっても代償分割の資金として活用できます。

ただし、相続発生後の手続きは税金面や共有名義の同意といった制約が増えるため、できる限り生前のうちに、家族全員の理解を得ながら進めることが望ましいといえます。売却価格や家賃の条件は会社によって異なるため、複数のリースバック会社と税理士などの専門家に相談しながら、自分の家族に合った選択を検討してみましょう。

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この記事を書いた人

JAY|リースバック・不動産売却の専門家。
不動産売買会社で3年間マーケティング職として勤務し、土地活用・土地売買・事業用不動産など幅広い案件を担当。

当サイトでは、不動産業界での実務経験を活かし、リースバックをはじめとした不動産に関する情報をわかりやすくお届けします。

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